~生命保険信託を取り扱っている会社~
前回のコラム(https://kudan-m.jp/2020/11/16/236/)でも触れた生命保険信託。
そのスキームは、委託者の相続開始により、死亡保険金が受託者(信託銀行)に支払われ、受託者は死亡保険金を信託財産として、委託者との信託契約の内容に基づき、委託者が指定していた相続人などの受益者に支払う、というものです。
まとまった金額を受け取っても、管理が難しい相続人がいる場合や、その相続人も亡くなったあと、更に、残余を特定の人・法人等の団体に渡したい場合などに活用が期待される商品と言えます。
そこで、前回のコラムでも簡単に触れましたが、現在(2020年11月22日現在)、生命保険信託商品を扱っている保険会社をまとめてみました。()は受託者となる信託会社です。
プルデンシャル生命保険株式会社(プルデンシャル信託株式会社)
第一生命保険株式会社(みずほ信託銀行株式会社)
ソニー生命保険株式会社(三井住友信託銀行株式会社)
FWD富士生命保険株式会社(みずほ信託銀行株式会社)★
第一フロンティア生命保険株式会社(みずほ信託銀行株式会社)★
明治安田生命保険相互会社(株式会社りそな銀行)は202年4月よりサービス開始
★は、保険代理店である株式会社ジェイアイシーと共同開発した生命保険信託商品を扱っています。
株式会社ジェイアイシーは、障害のある方向けの保険や補償制度のラインナップがとても充実しています。是非見てみてください。https://www.jicgroup.co.jp/
~他にも新しいタイプの信託商品が誕生~
「おひとりさま信託」三井住友信託銀行株式会社
https://www.smtb.jp/personal/entrustment/succession/after/money.html
この信託商品は、おひとりさまにとって強い味方になってくれそうです。
事前に同行指定の一般社団法人と死後事務委任契約を締結し、委託者(おひとりさま)の相続開始後、死後事務に要した費用を信託財産から同行が受託者として支払い、その残りの信託財産を委託者が指定していた帰属権利者に支払うというものです。
おひとりさまにとっては、死後のさまざまな処理を託すことができるうえ、処理後、残った金銭があれば、その金銭をあげたい人に渡してもらうこともできるという、おひとりの方のエンディングの心配ごとを解消できる商品になっているようです。
ただ、信託財産の最低価格の定めがあること、そして、信託期間が長期に及ぶことが多いので、信託報酬や手数料の支払総額がいくらくらいになるのかはしっかり確認しておきたいところです。
各人の希望やライフスタイルに対応できるような商品が出てきているのは嬉しいですね。
九段南行政書士事務所