自筆証書遺言書保管制度が令和2年7月10日から始まりました。
【この制度について】
自筆の遺言書を全国の各法務局が保管してくれる制度です。自筆で書かれた遺言書は、自宅などで保管するしかありませんでした。その為、どうしても遺言書を紛失してしまったり、廃棄してしまったり、改ざんされたり、隠されてしまう心配がありました。
この制度を利用することにより、そのような心配がなくなります。また、遺言者が亡くなられたあと、自筆証書遺言については、家庭裁判所で「検認」という手続をする必要がありますが、この制度を利用すれば、「検認」も不要です。
保管の際、法務局は外形的な確認をしますが、内容については相談できません。遺言者が亡くなられたあと、相続人が遺言書の閲覧や内容の証明書の交付請求をすると、法務局は、他の相続人に遺言が保管されていることを通知します。
【遺言の種類】
そもそも遺言には次の3種類あります。 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
それぞれ特徴があります。簡単に説明します。
公正証書遺言
多くが元裁判官や元検事である公証人が、遺言者の判断能力を確かめた上で、遺言者の意思を聞き取って作成し、遺言者と証人二名が署名押印し、作成した公証人も署名押印するものです。公証人が作成名義人となります。
秘密証書遺言
遺言者が、封のされた遺言書を公証人に差し出し、公証人は、遺言者の遺言であることを確認します。その後、遺言者と証人二名が署名押印し、公証人も署名押印します。ただし、公証人は、遺言書の内容や形式など遺言書そのものを確認することはありません。
それぞれの特徴と、その意味するところを意識し、ご自分の相続人との関係性なども踏まえて選択されることをお勧めします。